当社は、証券市場への仲介業者として証券取引の公正性を考え不公正取引の未然防止に向け取り組んでおります。
お手数ですが、ご注文の際には必ず、以下の「金融商品取引法により禁止されている取引」にあたらないことをご確認いただきますようお願いいたします。
相場操縦とは、相場を意図的・人為的に変動させ、その相場が如何にも自然の需給によって形成されたかのように一般投資家に誤解させる、あるいは取引を誘引する目的をもって行う下記の行為のことです。
このような行為は、市場において公正な価格形成を阻害し、一般投資家の保護に反することになるため金融商品取引法で禁止されております。 (金商法第159条=相場操縦行為の禁止)
【仮装売買・馴合い売買】
同一人物が、同一銘柄を同じ時間に、同じ価格で、売りと買いの注文を行う権利の移転の伴わない売買(仮装売買)
相手側(他人)と予め示し合わせて、同時間に、同価格で自己の買付け(売付け)に対して相手側が売付ける(買付ける)など、特定の顧客間で買い・売りの注文を成立させる売買(馴合い・通謀売買)
【高市場関与率】
株価に影響するような高い市場関与を複数日に渡り継続的に行う
【株価を意識した積極的な新値形成】
当日の高値もしくは安値を形成するような売買を積極的かつ継続的に行う
【株価固定、釘付け】
株価を下支え、あるいは上値を押さえの効果を持つ大口注文、一日において又は複数日に渡り株価の下支え、あるいは上値を押さえの効果をもつ反復継続した注文
【立会終了及び引け間際の積極注文】
立会終了時を含む引け間際の大口注文、当日又は複数日に渡って立会終了時を含む引け間際の反復継続した注文や数日に渡り反復継続した引け成行き注文
【買い煽り、売り叩き注文】
短い時間に値幅の大きい買い上がり、あるいは売り叩き、一日における又は数日に渡って反復継続的に買い煽る、あるいは売り叩く注文
【見せ玉(見せ板)見る玉】
自身の注文を有利に導く、あるいは注文状況が繁盛に見せかけるために、約定の意思のない大口注文の発注・取消し・訂正(見せ玉(見せ板))
寄り前に注文状況を見るために約定意思のない大口注文の発注、その後の取消し(見る玉) ※相場操縦等の不公正取引に繋がるおそれのある取引として取引所が注視している売買や発注形態は以下をご参照ください。
不公正取引に繋がるおそれのある取引
風説の流布、偽計、暴行、脅迫等とは、有価証券の売買等のため、又は相場の変動を図る目的をもって虚偽の風説を流布し、偽計を用い、又は暴行や脅迫をすることであり、このような行為は、一般投資家に不測の損害を与えることになるため相場操縦行為と同じですが「相場操縦の禁止(金商法第159条)」とは別に金融商品取引法で禁止されております。
また、「不公正取引行為の禁止」として有価証券等の売買取引等において、a.不正の手段、計画又は技巧、b.重要な事項について虚偽又は誤解を生じさせる表示による金銭等の取得、c.誘引する目的をもって虚偽相場を利用する行為も禁止されております。 (金商法第158条=風説の流布、偽計、暴行、脅迫等の禁止)
(金商法第157条=不公正取引行為の禁止)
上場会社等の株価等に影響するような会社の重要事実(内部情報)を知り得る立場にいる者が、その重要事実を知った場合(あるいはその者から重要事実の伝達を受けた者)、その重要事実が公表される前に当該上場会社等の株式等の売買等をしてはならない。
インサイダー取引が行われると証券市場の公正性・健全性が損なわれ証券市場に対する投資家の信頼が失われることとなることから金融商品取引法で禁止されております。 (金商法第166条=会社関係者の禁止行為)
また、他人に利益を得させたり、損失を回避させる目的をもって、未公表の重要事実を伝達したり、当該銘柄の取引を勧めることも禁止されております。
(金商法第167条の2=未公表の重要事実の伝達等の禁止) 【公開買付に関するご注意】
公開買付けが行われるとの情報も投資者の投資判断に影響を及ぼすものであり金商法第167条では公開買付関係者等の禁止行為として、公開買付関係者(公開買付関係者から公開買付情報の伝達を受けた者を含む)が当該公開買付情報が公表される前に公開買付対象銘柄の株式等を買付ける(公開買付情報が公表された後、中止をした場合は当該中止が公表される前に売付ける)行為もインサイダー取引として禁止されております。 (金商法第167条=公開買付者等関係者の禁止行為)
また、公開買付期間中において、公開買付者および特別関係者※は公開買付けによらないで当該銘柄の買付け等を行うことは金商法第27条の5で原則禁止されております。
(金商法第27条の5=公開買付けによらない買付け等の禁止)
株式を所有しないで、又は株式を所有している場合でもその株式を用いず他人から借り入れた株券を用いて売付けをすることです。
このような売付けを利用して売り叩きが行われ、相場の下落を煽るおそれがあることから金融商品取引法で禁止されております。 (金商法第162条)
"お客様の取引が、上記金融商品取引法の不公正取引につながるおそれがあると当社が判断した場合は、市場の公正性、健全性等のためお客様に、注文の自粛や注文数量・価格等の調整をして頂くようお願いすることがあります。
また、当該お願いにもかかわらず同様な取引が継続されるような場合は、当社の規程(証券取引約款第144条)に従いお取引の停止等を行う場合もあります。" |